会則
名称
第1条
本会は、「パラミロン研究会」(英名:Paramylon Association)と称する。
目的
第2条
本会の目的は、人々の健康と予防医学に寄与するために、パラミロンの研究に携わる各分野の研究者が情報を活発に交換し、討議する場を提供することである。より広範な基礎研究の活性化、先端技術成果の確認と整理、応用開発の検討、生物学的実証実験、臨床試験を目指した研究などのため、各分野の研究者、更には企業において直接応用開発に携わる研究者や、種々の領域の研究者が率直に議論を重ね、国際的に評価される研究成果をまとめ、広く利用されることを目指す。
事業
第3条
本会は、学術研究会を年に1回以上開催する。学術研究会では、パラミロン及びそれに関する研究の発表及び討議、製品開発への可能性の検討を行なう。そのほか、本会の目的達成に必要な事業を行なう。
事務局
第4条
- 本会には事務局をおくことができる。
- 事務局は会長によって任命される。
- 事務局は本会の活動を補佐する。
会員構成
第5条
本会の会員は本会の目的および事業に賛同し、所定の手続を行なった個人(学生を含む)または法人をもって構成する。
法人会員
第6条
- 法人会員は、代表者1名を決め、事務局に届け出なければならない。
- 法人会員に所属する者は、代表者を含めて3名まで本会の事業に参加できる。この場合の個人は年会費を納めなくてよい。
加入
第7条
新たに会員になろうとする者は、会員からの推薦状と入会申込書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
退会
第8条
- 会員はこの会を脱退しようとするときは、退会3ヵ月前に退会届を会長に提出し、退会することが出来る。
- 前項の場合には、この会に納付すべき会費、負担金その他の経費のうち未納の分は完納しなければならない。
除名
第9条
会員が次の各号のひとつに該当するときは、役員会において、出席者の過半数の議決を経て、その会員を除名することができる。
- 正当な理由なく、会費の納入、その他この会則に規定する義務の履行を怠ったとき。
- この会の事業を妨げ、または統制を乱したとき。
- この会の名誉を著しく毀損する行為があったとき。
役員等
第10条
- 本会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 コンプライアンス委員・監事 1名 理事 数名 - 会長は、本会を総括し、役員会ならびに総会では議長となる。
- 事務局は各会の活動を補佐する。
- 上記役員の他、本会の事業推進に必要な役職分担者を若干名置く。
役員の選任及び任期
第11条
会長、副会長およびコンプライアンス委員・監事は、理事の互選により選出されるものとし、その任期は2年とする。但し、再任は妨げないものとする。
役員会
第12条
- 役員会は本会の運営に関する事項や、役員会で必要と認めた事項について審議する。
- 役員会は役員の2分の1以上の出席を必要とする。ただし、当該議事に対して、あらかじめ書面をもって意思表示したものはこれを出席者とみなす。
- 役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
総会
第13条
本会の総会は学術研究会の期間中に開催し、事業、会計、会則の変更等を定例議事とし、その他、会務の立案、執行に関する重要事項を審議する。総会の議長は、会長がこれにあたる。
会費
第14条
- 会員は細則に定める会費(年会費、研究会参加費等)を納める。会費は主として本会の運営に充当されるものとする。尚、会費は役員会で議決し、総会の承認により決定する。
- 既納の会費はいかなる場合でも返還しない。
会計年度
第15条
本会の会計年度は、4月1日から3月31日までの1ヵ年とする。
会則の変更
第16条
- 本会の会則の変更は、役員会の議決とその後に開催される総会の承認に基づいて行われる。
- 細則は、役員会の議決により立案し、もしくは修正することができる。
会の存続
第17条
本会の存続は、役員会が3年ごとに討議する。役員会が必要と認めれば本会は存続するものとする。本会の終了は、役員会がこれを議決し、その後に開催される総会で出席役員総数の2/3以上の賛成を受けて決定する。
細則
- 第1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。
- 第2条 細則の立案及び修正は、会則第16条第2項により、役員会が行なう。
- 第3条 会則第14条に定める年会費は次の通りとする。
- 年会費
個人会費: 5,000円とする。(但し、学生については無料とする。) 法人会員: 一口50,000円で2口以上とする。 - 会員資格は1年間とし、次年度以降は自動更新とする。
- 年会費を継続して2年滞納した会員は自動的に退会したものとする。